法人向けandlineMobileデータ通信専用サービス利用規約
本規約は、株式会社アイキューブ・マーケティング(以下、「当社」という。)が提供する「法人向けandlineMobileデータ通信専用サービス」(以下、「本サービス」という。)の利用条件について定めるものです。本サービスのお申込み、ご利用にあたっては、本規約をよくお読みのうえ、ご理解、ご同意頂いたうえでお申込みください。本サービスのお申し込みをもって、本規約に同意したものとみなします。当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は変更後の規約に従うものとします。
第一章 総則
第1条(適用)
- 1.当社は、当社が利用者に対して提供する本サービスに関する基本的事項を定め、本規約および本規約に基づ
く通知、当社がその他の方法で行う案内、注意事項及び特約等(以下「特約等」といい、本規約と合わせて
「本規約等」といいます)に従い、本サービスを提供します。
- 2.特約等は、本規約の一部を構成するものとし、利用者はこれにしたがう必要があります。なお、本規約と特
約等が相違する場合には、本規約に別段の定めのない限り特約等が優先するものとします。
第2条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
本サービスの利用契約の申込をおこなう者
(本サービスにおいては法人に限ります)
本サービスの提供を受けるために、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平
成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器
当社が本サービスの下で利用者に提供する端末機器のうち、当社ブランド名の下で
提供される端末機器
当社が本サービスの下で当社端末機器とセットにしてサービスを提供する当社ブラ
ンド名の下で提供されるセット機器
利用者識別番号その他の情報を記憶することができる IC カードであって、本サー
ビスの提供にあたり当社から貸与されるもの
法人向けandlineMobileデータ通信専用サービス(本サービス)
携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によ
りインターネット接続する電気通信サービスで、当社が法人利用者向けに提供する
モバイルデータ通信サービス
※本サービスでは、携帯音声通信サービスの提供を受けることはできません。
第3条 (本規約の変更)
当社は、民法 548 条の 4 第 1 項の定めに従い、利用者の事前の同意を得ることなく本規約を変更できるものとし
ます。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を本規約に基づく通知、当社のウ
ェブサイト上での掲示、その他の適切な方法により通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によりま
す。
第4条(通知)
- 1.当社から利用者への通知は、別段の定めがある場合を除き、通知内容を郵送、当社のホームページへの掲載
の方法、電子メール(SMSによる場合を含む)の送信又は電話等、当社が適当と判断する方法により行い
ます。
- 2.前項の規定に基づき、当社から利用者への通知を当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、
当該通知は、その内容が当社所定のホームページに掲載し、利用者がいつでも閲読可能な状態に置いた時点
をもって通知がなされたものとみなします。
- 3.当社から利用者への通知を電子メール(SMSによる場合を含む)の送信の方法により行う場合には、当該
通知は、その内容が登録先電子メールアドレス又は携帯電話番号宛に発信した時点で通知がなされたものと
みなします。
- 4.当社から利用者への通知を電話で行う場合、当該通知は、その内容が登録した電話番号に対して発信し、利
用者等との通話または留守番電話機能により伝言が電話端末に登録されたことをもって通知がなされたも
のとみなします。
- 5.当社から利用者への通知を郵送で行う場合、当該通知は、その内容が利用者の当社登録住所への到着した時
点をもって通知がなされたものとみなします。
第二章 本サービスの利用
第5条 (サービス提供エリア)
本サービスの提供エリアは、以下の Web ページでご確認ください。
(https://www.docomo.ne.jp/corporate/disclosure/mvno/user/)
第6条 (本サービスの提供)
- 1.本サービスの利用を希望する申込者(本サービスにおいて法人に限ります)は、本規約等に同意したうえで、
当社指定の方法により本サービス契約の内容を特定するために必要な名称等の事項を申告のうえ申し込み
を行うものとします。
- 2.本サービスの利用契約は、当社が利用契約の申し込みを承諾し、当社所定の手続きを完了した日に成立する
ものとします。
- 3.当社は利用者に対して、本サービスを提供するものとします。ただし、当社は、次のときには前項の承諾を
しないことがあります。また、利用契約成立に次の各号に該当することが判明した場合には、利用契約を解
除したうえで、本サービスを提供しないことがあります。
- (1)本サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕がないとき。
- (2)申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損する虞がある態様で当該サービスを利用する虞があるとき。
- (3)申し込み内容に記入漏れ、誤記、または虚偽の記載があるとき。
- (4)申込者が過去に本規約等に違反した事実があったとき。
- (5)申込者が料金その他の債務を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
- (6)申込者が、本サービス申し込みより以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことが
あり、かつ、当社から当該契約を解除したことがある場合。
- (7)その他本サービスの申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当
社が判断した場合。
- 4.当社は、前項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、前項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
第7条 (利用の開始)
- 利用者は、本サービスを利用するにあたり、当社に対して本サービス利用申込書に必要事項の記入又はその
他の方法により申込情報を提出するものとします。また、当社は、上記申込情報に基づいて会員登録を行う
ものとします。
- 2.当社送付の本サービスに対応した最初の SIM カード及び当社端末機器又は当社セット機器が利用者のもと
に到着したことを当社が認識した日をもって、本サービスの利用開始日とするものとします。
- 3.利用者の第1項に定める利用開始手続きに不備があった場合または虚偽の記載があった場合は、当社は、本
サービスの利用を停止または当該利用契約を解約する場合があります。
第8条(契約の単位)
- 1.当社は、利用者ごとに利用者を識別するための ID を一つ付与します。
- 2.本サービスは、一つの SIM ごとに一つの契約が成立するものとします。
第9条 (途中変更)
利用者は、利用契約の締結後、利用契約において定める契約期間中は、原則として当社の提供する他のサービス
契約への変更はできないものとします。
第10条 (登録内容の変更)
- 1.利用者は、利用者の氏名、住所または連絡先メールアドレス、その他登録をした内容に変更が生じた場合に
は、すみやかに andlineMobile サポートセンターへ登録内容の変更依頼をするものとします。
- 2.当社から利用者に対する通知は、登録内容にもとづいて行い、かつ、それで足りるものとします。利用者が
前項の変更依頼を怠ったことにより被った不利益について、当社は一切責任を負いません。また、この通知
は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。
第11条 (利用者による解約)
- 1..利用者が利用契約の解約を希望する場合は、解約申込みを行うものとします。この場合、利用者は別紙 1 に
定める最低利用期間を経過している場合に限り、違約金の支払義務を負うことなく解約を行えるものとしま
す。(最低利用期間を経過していない場合には、違約金支払の完了が必要となります。)なお、違約金は、利
用者の選択した支払い方法により支払いが必要となるものとします。
- 2.利用契約の解約について、15日までに解約申込みを受理した場合、解約日は、解約申込日の属する料金月
の末日とします。16日以降に解約申込みを受理した場合は、翌月末日が解約日となります。
- 3.第 20 条(本サービスの内容変更/廃止・告知)第 2 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止された
ときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスに係る利用契約が解除されたものとします。
- 4.利用者は、本条の定めに従い利用契約を解約する場合、解約時点において発生している料金について、本規
約等に基づき支払うものとします。
第三章 料金
第12条 (料金)
- 1.利用者は、本サービスの利用契約を申し込むにあたり、SIM カードを含む当社端末機器及び当社セット機器
の購入契約を合わせて申し込む必要があります。端末機器やセット機器については、別途各機器の購入契約
に従うものとします。
- 2.利用者は、利用開始日から利用契約の終了日が属する料金月の末日までの期間について、当社が別途定める
利用料金を支払うものとします。
- 3.利用料金は、契約事務手数料、月額利用料(月額基本料、各保守サービス費用)および各種手続きにかかる手
数料とします。(本サービスセットにより異なります。)
- 4. 本サービスに関連して生じる月額利用料については、利用開始月、利用終了月のいずれも日割り計算しないものとします。
- 5. 第 17 条(本サービスの一時中断)、第 18 条(本サービスの中止)、第 19 条(接続停止等)等があった場合
においても、前項が適用されるものとします。
第13条 (解約金)
当社が第20条(当社による利用契約の解除)の規定にもとづき利用契約を解除した場合、当社は被った損害額を利用者に請求することができるものとします。
第14条 (料金の支払方法など)
- 1.利用者は、本サービスに係る利用料金を原則として口座振替、クレジットカード、又は請求書発行により支払うものとします。(以下、口座振替サービス、クレジットカード払いサービス、請求書払いサービスという。)なお、利用者は、口座振替サービスおよび請求書払いサービスの利用にあたり、弊社が別途定める所定の手数料を支払うものとします。
- 2.口座振替サービス又はクレジットカード払いサービスを利用して支払う場合、利用者は各サービスの申込書に必要事項を記入し、申し込むものとします。また、利用者が本サービスの申込において当社に届け出た決済代行会社の規約に基づき支払うものとします。個人情報の取り扱いを当社が決済手続きの代行を委託する業務提携先にて利用目的の範囲内で適正に取り扱いいたします。
- 3.利用料金を請求書払いサービスの利用を希望されるお客様につきましては、当社所定の審査を通過した場合に限り、可能といたします。
- 4.当社は、個人情報について決済代行会社にて利用目的の範囲内で適正に取り扱いさせていただきます。
第15条 (割増金)
利用者が料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする。以下、同様とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税を加算しないこととされている料金にあってはその免れた額の2倍に相当する額)を割増金として当社が別途定める方法により支払うものとします。
第16条 (延滞利息)
利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除く)について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
第四章 本サービスの利用中断、中止、停止、解約等
第17条 (本サービスの一時中断)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの全部又は一部を一時中断することがあります。
- (1)電気通信設備の保守上又は工事上止むを得ないとき。
- (2)電気通信設備の障害等止むを得ないとき。
- (3)通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合に通信を制限するとき。
- (4)その他携帯電話事業者の判断によりワイヤレスデータ通信網の提供が中止されるとき。
2.当社は、前項の規定により接続を一時中断するときは、予めそのことを利用者に通知することとします。ただし、緊急止むを得ない場合はこの限りでないものとし、事後速やかに具体的な状況を説明した通知をするものとします。
第18条 (本サービスの中止)
1.当社は、次の各号のひとつに該当する場合には、利用者に対する本サービスの全部又は一部を一時中止にすることができるものとします。
- (1)天災その他不可抗力による場合。
- (2)当社及び携帯電話事業者の電気通信設備に障害が発生した場合。
- (3)当社及び携帯電話事業者の事業用電気通信回線設備の保守上、工事上止むを得ない場合。
- (4)利用者が、本サービスの提供に使用される設備に過大な負荷を与える行為その他この設備の運用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合。
- (5)法令、公的機関からの要請に基づく場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止しようとするときには、前項(3)については中止前までに利用者に対して中止期間について通知するものとし、前項(1)、(2)、(4)及び(5)については中止後速やかに通知を行うものとします。
3.当社は、第1項による本サービスの提供を中止により利用者に損害その他不利益が発生しても何ら責任を負わないものとします。
第19条 (接続停止等)
1.当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスを停止することがあります。
- (1)本サービスに係る料金その他本規約等に基づき発生する債務について、支払期限の超過後、なおその支払がないとき。(当社が支払いの事実を確認できない場合を含みます)
- (2)本サービスの申込内容、届出内容が事実に反することが判明したとき。
- (3)第6条(本サービスの提供)及び第7条(利用の開始)の規定に従った当社所定の申込み又は利用開始手続きが行われないとき。
- (4)第22条(利用者の義務)に違反する行為が行われたとき。
- (5)本サービスで提供する当社端末機器及び当社セット機器以外でSIMカードを利用したとき。
- (6)第35条(利用者情報等の取扱い)第3項に定める利用者確認に応じないとき。
- (7)本サービスを利用することにより、当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
- (8)本サービスを他の利用者に重大な支障を与える態様で使用したとき。
- (9)本サービスを違法な態様で使用したとき。
- (10)前項に挙げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行
わないものとします。ただし、利用者に対する通知方法が当社で判明している場合は、通知する場合があります。
3.本条にもとづく利用の停止があっても、本サービスの利用期間に変更はないものとします(利用の停止の間、
利用期間の進行が停止するものではありません)。
4.本条にもとづく利用の停止があっても、利用料金は発生するものとします。
5.当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部を返金し
ないものとします。
第20条 (当社による利用契約の解除)
- 1..当社は、第 19 条(接続停止等)第 1 項各号の規定により本サービスの利用を停止された利用者が、なおそ
の事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することができるものとします。
- 2.当社は、利用者が第 19 条(接続停止等)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社
の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契
約を解除することができるものとします。
- 3.当社は、利用者が届け出た口座振替指定口座もしくはクレジットカードが喪失された場合、または当社が決
済代行会社から利用料金の決済を受けられないことが判明した場合、利用契約を解除することができるもの
とします。
- 4.当社は、利用者が申し込みを行った口座振替指定口座もしくはクレジットカードからの利用料金の入金が一
定期間されない場合その他の事由により当社が決済代行会社から利用料金の決済を受けられないことが判
明した場合、利用契約を解除することができるものとします。
- 5.当社は、当社発行の請求書に対する支払いが一定期間されない場合、その他の事由により利用料金の入金が
されないことが判明した場合、利用契約を解除することができるものとします。
- 6.本条の規定にかかわらず、利用契約が解除されまたは消滅した場合においても、利用契約に関わる利用者の
債権債務は、履行されるまで消滅しないものとします。債権債務の履行に当たっては、利用者および当社は
誠実にこれを行うものとします。
第21条 (通信利用の制限等)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する虞のある場合の災害の予防若しくは救援、交通、
通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために
緊急に行うことを要する事項を内容とする通信であって電気通信事業法第 8 条第 1 項の総務省令(電気通信事業
法施行規則第 55 条)で定めるものを優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る通信以外の利用を制限する
措置をとることがあります。
- 機関名
- 気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関間を含む)
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
新聞社、放送事業者及び通信社の機関
国又は地方公共団体の機関
2.当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第22条 (利用者の義務)
利用者は、以下の行為を行わないものとします。
- (1)本サービスにより利用し得る情報を改ざんする行為。
- (2)有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為。
- (3)当社、他の利用者又は第三者の著作権その他知的財産権を侵害する行為。
- (4)当社、他の利用者若しくは第三者を誹謗し、中傷し、又は名誉を傷つけるような行為。
- (5)当社、他の利用者又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為。
- (6)選挙の事前運動又はこれに類似する行為。
- (7)公序良俗に反する内容その他若年者にとって不適当な内容の情報、文章及び図形等を他人に公開する行為。
- (8)当社若しくは第三者の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える行為。
- (9)当社の書面による承諾なく、本規約等上の地位を第三者に移転、質入、その他担保に供する行為。
- (10)本サービスの運営を妨げるような行為。
- (11)法令に違反する行為。
- (12)その他前各号に該当する虞のある行為又はこれに類する行為。
第23条 (本サービスの内容変更/廃止・告知)
- 1.当社は、携帯電話事業者の提供条件の変更に伴う本サービスの内容変更について利用者に通知することにより適宜変更することができるものとします。
- 2.当社は、技術仕様の変更等により本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
- 3.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に利用者に告知します。この場合、当社は利用者に特段の不利益が生じないよう代替措置を講じるよう努めるものとします。
- 4.当社は、第1項および第2項よる本サービスの内容変更および本サービスの全部もしくは一部の廃止により利用者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負わないものとします。
- 5.当社が必要と判断した場合、当社は、本サービスのご利用に関して必要となる事項を随時告知または利用者に対し個別に通知することがあります。
第24条 (権利の譲渡制限等)
1.利用者が、本規約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。
2.利用者が、本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできません。
第五章 SIMカード
第25条 (SIMカードの賃貸借)
1.当社は利用者に対し、利用者にSIMカードを貸与するものとします。
2.利用者は、善良なる利用者の注意をもってSIMカードを使用するものとします。SIM
カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は、利用者が負担し、当社は一切責任を負いません。また、第三者による SIM
カードの使用により生じた料金等については、利用者が負担するものとします。
3.利用者は、利用終了後、速やかにSIMカードを当社に返還するものとします。返却されたSIMカードに保存されている情報については、当社は一切の責任を負わず、処分いたします。
第26条 (初期不良・故障・誤購入)
1.利用者において、利用開始手続きを行ったにもかかわらず、本規約等に定める利用者の責任に基づく場合を除く事由により、本サービスを利用することができない場合において、当社がSIMカードの初期不良とみなした場合、当社負担でSIMカードの交換を行うものとします。この場合、利用者は当該SIMカードを当社に返却するものとします。ただし、SIMカード付帯の電話番号は引き継がないものとします。
2.当社は、SIMカードが本来の目的に従った使用をしているのにも係らず故障した場合は、次のような場合または利用者の責任による故障が発生した場合を除き、利用開始日後3ヶ月(以下、「保証期間」という)に限り、当社負担でSIMカードの交換を行うものとします。ただし、SIMカード付帯の電話番号は引き継がないものとします。
- (1)利用者の過失による破損、及び水漏れによる故障または破損
- (2)落下等による故障または破損
- (3)不当な修理や改造または異常電圧に起因する故障または破損
- (4)使用中に生じた傷、汚れなど外観上の変化
- (5)火災、地震、水害、落雷などの天災地変ならびに水没などによる故障または全損
- (6)故障の原因が本製品以外にある場合
- (7)消耗部分の交換・仕様変更など
3.交換対象のSIMカードが利用者から当社へ返却されなかった場合は、利用者は、本条第1項または第2項に定めるSIMカードの交換を請求できないものとします。
4.利用者による誤購入等の理由による購入代金の返却には一切応じかねます。
5.当社端末機器及び当社セット機器は、本サービス期間においては、別途定める保守規定にもとづき保守を行うものとする。
第27条 (SIMカードに係る禁止行為)
利用者は次の各号の行為を行ってはならないものとします。
- (1)SIMカードを譲渡又は担保に供すること。
- (2)SIMカードを当社の承諾なく転貸又は売却して第三者に利用させること。
- (3)SIMカードを分解、解析、改造、改変等して、引渡時の現状を変更すること。
第28条 (複製等の禁止)
利用者はSIMカードに添付され若しくはSIMカードの一部を構成する電磁的記録(以下「プログラム等」という)に関し、次の行為を行ってはならないものとします。
(1)有償、無償を問わず、プログラム等の全部又は一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること。
(2)プログラム等の全部又は一部を複製、改変、その他のプログラム等に係る知的財産権を含むすべての権利を侵害する行為。
第29条 (損害賠償請求)
第27条(SIMカードに係る禁止行為)、第28条(複製等の禁止)違反の場合において、当社が損害を被った場合、当社は利用者に対し、利用契約を解除することなくして損害賠償の請求をすることができるものとします。
第30条 (当社から貸借しているSIMカードの紛失)
1.利用者が当社から貸借しているSIMカードを紛失(盗難による場合を含む。)、したときは、利用者は当社に対し、利用停止手続きを行うことができるものとします。この場合、本サービスの停止期間中も利用に係る月額基本料は発生するものとします。
2.利用者は、前項の場合、利用停止手続きを行わないで、利用契約を解約することができるものとします。ただし、別紙1に定める最低利用期間に達しない場合には、所定の違約金支払が必要となります。
第31条 (個別契約終了後の返還義務)
1.何らかの事由により本規約等若しくは個々の本サービスが終了した場合、利用者は当社に対して当該本サービスに基づき貸し渡されたSIMカードを次の返送先に返還するものとします。
〔返送先〕
〒140-0014
東京都品川区大井1-20-6住友大井町ビル北館 3階
andlineMobileカスタマーサポートセンター
2.当社は利用者に対しSIMカードを紛失又は返還しなかった場合は、紛失に関する手数料を請求できるものとします。
第32条(権利義務譲渡の禁止)
- 1.本規約に別段の定めがある場合を除き、利用者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。
- 2.前項の規定にかかわらず、利用者が死亡した場合、その契約者の法定相続人は、当社所定の手続きに従い当社に届け出ることにより、本サービスを受ける権利を承継することができます。この場合、承継された本サービスとともに、利用契約上の義務も承継されることになります。
- 3.当社は、利用者の死亡の事実を知ったときは、前項の承継が行われる場合を除き、その時点で利用者の契約の解除があったものとして取り扱います。
第六章 当社端末機器および当社セット機器
第33条(当社端末機器及び当社セット機器の購入)
- 1.本サービスの利用申込に合わせて、当社端末機器及び当社セット機器(以下併せて「当社端末機器等」といいます)を購入するときは、本サービスの利用申込とは別に当社所定の方法により当社指定の事項を申告のうえ、その申込を行う必要があります。
- 2.前項の申込に対して、当社は承諾することにより当社端末機器等の購入契約が成立するものとします。かかる承認手続き等については、第6条(本サービスの提供)、第7条(利用の開始)における手続きを準用するものとします。
第34条(当社端末機器等の引き渡し)
- 1.当社は、利用契約の成立後、契約者の申し込み住所に送付することにより、当社端末機器等の引き渡しを行います。なお、当社端末機器等の送付には、1週間から10日程度期間をいただく場合があります。
- 2.利用者は、上記引き渡しを受けたときは、当該引き渡し日から5営業日以内に当社端末機器等の点検を行い、不具合や数量の過不足(以下「初期不良」といいます)を発見したときは、かかる期日までに当社カスタマーサポートセンターあてに通知します。当該初期不良により利用者が本サービスを利用できないと当社が判断したときは、当社は速やかに当社端末機器等の交換品を送付します。当該交換品の引き渡しについても本条を適用します。なお、初期不良の場合については、次条の「当社端末機器等を送付した日」を「当社端末機器等の交換品を送付した日」と読み替えます。
- 3.利用者が引き渡し日から3日以内に何らの通知もなさなかったときは、当社端末機器等について初期不良は
なく、完全な状態で引き渡されたものとみなし、以降当社端末機器等の返品は受け付けません。
- 4.天候不良、天災事変などの不可抗力の場合や輸送中の事故又は遅延など、当社の責めに帰すことのできない事由により当社端末機器等の引き渡しができない又は遅延する場合には、当社は責任を負いません。
- 5.本条第2項記載の期間経過後については、購入契約に別段の定めがある場合を除き、当社端末機器等に添付される保証書やその他の書面等に記載された条件に従い、当社端末機器等の製造元により提供されることがあります。
第35条(通信機器等の利用及び管理)
1.利用者は、善良なる管理者の注意をもって、当社端末機器等を使用管理するものとし、以下の行為を行ってはならないものとします。
- (1) 当社端末機器等の解析、改造、改変、分解、破棄、毀損(着色や削切などの傷を含む)
- (2) 本規約に違反する利用
- (3) 当社端末機器等の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
- (4) 電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法又はその他の関係法令に違反する行為
- (5) その他、本サービスの性質、目的に照らして不適切であると合理的に判断される行為
2.第三者による不正使用等によるワイヤレス通信であっても、本サービスを利用して行われたワイヤレス通信は、すべて契約者によって行われたものとみなし、本規定に定める禁止行為の有無や不法行為などの責任についても契約者が負うものとします。
3.利用者が本条に違反した場合、当社は利用者に是正勧告を行い、又は利用契約を解除して、当社端末機器等の返却を求めることができ、利用者はこれに従わなければならないものとします。
4.前項の規定は、当社が利用者の行為により損害を被った場合に利用者に対する損害賠償を請求することを妨げるものではありません。
第36条 (当社端末機器および当社セット機器利用にかかる利用者の義務)
1.利用者は、当社端末機器および当社セット機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.利用者は、当社端末機器および当社セット機器について次の事項を遵守していただきます。
- (1)当社端末機器および当社セット機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して当社端末機器および当社セット機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
- (2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
- (3)当社端末機器に登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
- (4)当社端末機器および当社セット機器に附属・付随する取扱説明書・使用方法に従うこと。
3.利用者は、本規約に定める事項のほか、各機器の購入契約に従うものとする。各機器の購入契約において、本規約等と異なる定めがある場合には、各購入契約が優先するものとする。
第七章 損害賠償
第37条 (本サービスの利用または利用不能による損害)
- 1.当社は、利用者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含む)について、その品質、完全性、正確性、特定目的への適合性、有用性、ウィルスの不存在その他何らの保証を行わないものとします。当該情報等のうち、当社以外の第三者による提供にかかるものに起因して生じた損害について、当社は何ら責任を負わないものとします。
- 2.当社は、本サービスの不具合その他の瑕疵、利用者による本サービスの利用もしくは利用不能、または利用者に対するサポートサービスの提供もしくは提供不能の結果として生ずべき利用者の逸失利益、機密情報の損失、事業の中断、人身障害、プライバシーの侵害、その他利用者が被るべき一切の金銭的および非金銭的損害、損失ならびに費用に関し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
- 3.当社が、当社の責めに帰すべき事由により、利用者に対し本サービスの全部を提供できなかったために利用
者が本サービスの全部を利用することができない状態が発生した時刻から起算して、連続 24 時間以上その
状態が連続した場合には、24 時間ごとに日数を計算し、本サービスの月額利用料金を限度として、利用者か
ら当社へ申し出があった場合、当社は利用者の本サービスの月額利用料金の支払いを免除します。なお、当
該時間未満の利用不能については、当社は利用者に対し、月額利用料金の支払いの免除を行わないものとし
ます。また、利用者が当該申し出をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該申し出をしな
かったときは、利用者はその権利を失うものとします。
- 4.前項に定める他は、当社は本規約等に関し、利用者に発生する一切の損害(利用者の情報が破損又は滅失したことによる損害を含む。)に対し一切の責任を負わないものとします。
- 5.当社は、利用者に対し本規約等に別に定める場合を除き、本条による以外の一切の賠償責任を負わないものとします。
第38条 (保証及び責任の限定、免責事項)
- 1.当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、利用者の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
- 2.当社は、利用者が本サービスの利用又は利用できなかったこと及びこれに関連する事項により被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
- 3.当社は、当社設備に保管されたデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更又は改ざん等がった場合においても一切責任を負わないものとします。
- 4.当社は、利用者の行為について一切責任を負わないものとし、利用者は、第三者との間に紛争が生じた場合には、自己の責任と費用において解決するとともに、当社を免責し、また迷惑をかけないものとします。
- 5.利用者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、利用者に対し、当該賠償について求償することができます。
- 6.天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに帰さない事由により利用者が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第39条 (自己責任の原則)
- 1.利用者は、本サービスを利用して行った、自己の行為およびその結果について、責任を負います。
- 2.利用者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
第40条 (利用者の設備等にかかる維持責任)
利用者が本サービスを利用するために必要となる設備については、利用者が自己の費用と責任において維持するものとします。
第八章 サポート
第41条 (利用者に対する対応窓口)
- 1.当社は、利用者が本サービスを利用期間中、利用者からの各種問い合わせに利用窓口を設置し、対応するものとします。
- 2.当社は、前項に定めるものを除き、利用者に対して、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、如何なる技術的役務を提供する義務を負わないものとします。また、当社は、本サービスの利用に関する一般的な技術情報を除く、如何なる技術情報も提供する義務を負わないものとします。
- 3.当社は、本サービスに関し、利用者から必要な情報が提供されない場合、十分な技術サポート等を提供できない場合があります。
- 4.当社は、前項により当社が利用者から収集した情報について、技術サポートのほか、当社サービスの提供に伴う利用者の本人確認、アフターサービス、新商品のキャンペーン等の案内ならびに商品開発およびサービス向上等のための調査に利用する場合があります。ただし、この場合、利用者を特定できる形で公開することはありません。
第42条 (利用者情報等の取扱い)
1.当社は、第6条(本サービスの提供)及び第7条(利用の開始)の下で利用者から提供された利用者情報(以下、利用者情報)について善良な管理者としての注意をもって管理するものとします。
2.当社は、利用者情報を以下の目的にのみ利用し、法令に基づいて官公庁から開示を求められた場合を除き、第三者へ開示しないものとします。
- (1)携帯音声通信事業者による利用者等の本人確認等および携帯電話通信役務の不正な利用防止に関する法律(以下、携帯電話不正利用防止法)に定められた不正利用防止の目的
- (2)本サービスの利用料金を回収する目的
- (3)利用者に対するサポートサービスを提供する目的
- (4)利用者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールまたは郵便等で通知をする目的
- (5)本サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
- (6)商品開発等の目的で本サービスに関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する目的
3.当社は、利用者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める利用者確認をいう。以下、本条において同様)を求められたときは、当該利用者に対し、利用者確認を行うことがあります。この場合、利用者は、当社の定める期日までに利用者確認に応じるものとします。
第43条 (他の電気通信事業者への情報の通知)
利用者は、第11条(利用者による解約)または第20条(当社による利用契約の解除)の規定に基づき利用契約を終了した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合、または第42条(利用者情報等の取扱い)第3項に定める利用者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求にもとづき、氏名、住所、電話番号、生年月日および支払状況等の情報(利用者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第九章 保守サービス
第44条 (当社機器に関する保守サービス範囲)
1.利用者がSIMカードを適正に使用している状態で当該機器に故障が生じ修理を要請した場合、別紙2所定の保守サービス(以下『本保守サービス』)を提供します。本保守サービスの利用にあたっては別途の申し込みは必要ありません。
2.下記事項については、本保守サービスの範囲に含めないものとします。
- (1) 障害発生前の予防交換。
- (2) 通常の使用(『適正使用状態』)で起こり得ない原因によるもの。
- (3) 規格外の入出力媒体及び消耗品等の使用により故障・破損したもの。
- (4) 当社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、調整、修理、取り扱いのまちがいにより故障した場合。
- (5) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (6) 使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (7) 対象製品購入後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 日本国外において利用している場合。
- (9) 代替機の移設、撤去に関する作業及び立会い。
- (10) 利用者の要求による登録機器、代替機の改造・清掃・点検。
- (11) 対象製品の取り扱い方法、設定、復旧、セットアップ等のサポート。
- (12) その他、当社が本保守サービスの保証対象と認めることが困難であると判断した場合。
- (13) 株式会社NTTドコモの提供する日本国内サービスエリアに属さない場合。
- (14) 本サービス外のSIMカードを利用した場合
3.本保守サービスは、本サービスの利用を保証するものではありません。
第45条 (初期設定)
1.当社は、利用者が、本サービスの申込に合わせて、当社端末機器および当社セット機器を購入する場合、事項に定める初期利用設定済みの状態で、利用者に納品するものとします。
2.初期設定とは、以下を指すものとします。
- (1) SIMカードの開通手続き
- (2) 当社端末機器および当社セット機器へのandlineMobileサービス利用設定(あくまで各機器で当社サービスを利用することができる最低限度の設定をさします)
第46条 (交換部品等の所有権ならびに原因解析)
本規約第44条(保守サービスの範囲)に基づき保守サービスを利用する場合、回収された不具合部品や不具合製品等の所有権は、当社への機器送付時に利用者から当社に移転するものとし、いかなる理由があっても、返却は行わないものとします。また、故障原因の解析ならびに利用者への報告は行いません。
第47条 (保守サービスに関する免責)
- 1.本保守サービス対象製品の故障等にて生じた直接、または間接の損害、ならびに本サービスの履行過程において生じたデータの損失等について、当社は一切責任を負わないものとします。また代替機は工場出荷時の状態のものとなります。
- 2.設置場所での電波環境(電波干渉による通信障害や通信速度低下等含む)に起因する障害による場合 、当社はその責を負わないものとします。
- 3.やむを得ない事情により、本保守サービス対象製品の代替機の発送が困難な場合、当社にて選定した同等品(一部仕様が異なる場合がございます)を代替機として 発送する場合があるものとします。
- 4.本サービス申込書の記載に不備(誤記等、記載内容に齟齬がる場合)がある場合は、本サービスを履行できない場合があるものとします。
- 5.本サービス登録後に解約があった場合、いかなる理由であっても本サービス料金の返金は行わないものとします。
- 6.本サービスご提供期間は、初回の本サービスお申込み日から最大1年間といたします。もっとも、本サービス提供期間経過後も、本サービスを除くandlineMobileサービスは継続して利用できるものとし、製品故障等発生時においては、実費にて修理等を行うものとします。
第十章 雑則
第48条 (分離性)
本利用規約の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本利用規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第49条 (地位の継承)
当社について、相続又は法人の合併若しくは分割により本サービスに係る契約の地位の継承があったときは、相
続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により設立された法人は、本規約等上
の地位を継承するものとします。
第50条 (契約の変更)
料金及びこれに付随するものに変更が生じたときには、利用者、当社協議の上必要な措置を行うものとします。
第51条 (存続義務)
本規約等が解約、解除、消滅、その他事由によって終了した場合、第13条(解約金)、第20条(当社による利
用契約の解除)第 4 項、第32条(権利義務譲渡の禁止)、第38条(保証及び責任の制限、免責事項)、第42
条(利用者情報等の取扱い)、第43条(他の電気通信事業者への情報の通知)、第49条(地位の継承)、第51
条(存続義務)、第52条(信義則)、第53条(準拠法及び管轄裁判所)は、なおも有効なものとして存続する
ものとします。
第52条 (信義則)
本規約等に定めのない事項、又は本規約等の各条項の解釈に対して疑義が生じたときは、利用者当社協議の上、本合意主旨に従い、誠意をもってこれを解決するものとします。
第53条 (準拠法及び管轄裁判所)
1.本規約等は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2.本規約等に関するあらゆる法的申立て又は手続きについては、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附則
令和4年4月1日制定
別紙1 上り特価プラン
本別表は、当社の提携事業者より紹介を受けて、又は提供事業者が取り次ぐ本サービスのうち、当該提携事業者が提供する防犯カメラサービスに使用する目的で本サービスを契約する場合の特別プラン(以下別紙1において「本プラン」といいます)について規定するものです。
第1条(適用)
利用者には、本プランを利用する場合、別紙1の規定が適用されるものとします。この場合、本規約と別紙1の
規定に相違がある場合には、別紙1の規定が優先するものとします。
第2条(料金)
- (1)SIM 発行手数料 3,000 円(税抜)
- (2)月額利用料 2,300 円(税抜)
- (3)SIM カード再発行手数料 3,000 円(税抜)
- (4)キッティング費用 2,585 円(税抜)
第3条(注意事項)
- 1 本プランは、当社の提携事業者の提供する防犯カメラに利用する目的にのみ利用するものとし、他の目的に利用することはできません。当社は、利用者がこれに違反する場合、相当期間を定めて改善を要求し、相当期間経過後もかかる違反状態が存続するときは、利用契約を解除することができます。
- 2 本プランは、月間の通信容量を100GBとし、これを超える場合には、当社の定めに従い通信速度が制限されます。
- 3 当社は、提供事業者より提供される防犯カメラサービス及びこれに付随する各サービスに起因して生じた損害、又はこれに基づく紛争等について、一切責任を負いません。
- 4 本プランの利用について
第4条(第11条第1項・第30条第2項参照)
本サービスの最低利用期間は、24ヶ月です。サービス利用開始日の属する月の翌月から起算して24か月
目が期間満了月となります。
利用者は、最低利用期間中に本サービスの利用契約を解除する場合、最低利用期間から解約月までの利用月
数を控除した残期間に月額利用料金等を乗じた額を違約金として当社に一括で支払う義務を負うものとし
ます。
第5条(第44条第1項参照)
1.保守サービス範囲
利用者が当社端末機器等に関する利用目的に応じた一般的な使用方法にしたがって当社端末機器等を使用
している状態(以下、「適正使用状態』といいます。)で、当社送付の当社端末機器等に故障(水濡れや破損
等による故障等は適正使用状態での故障には含まれません。)が生じ、且つ利用者より要請があった場合は、
以下の保守サービスを提供します。
(1)電話対応保守サービス
利用者より障害発生の電話連絡を受け付けた後、対応方法を電話にてご提案いたします。なお、本サービス
による回答について、必ずしも利用者の課題を解決することや情報の技術的正確性を保証するものではあ
りません。当社の電話対応サービスの結果生じた損害等について、当社の故意又は重大な過失による場合を
のぞき、当社は責任を負わないものとします。
〔連絡先〕
andlineMobile カスタマーセンター : 03-6809-5285
電話受付時間 :10:00~18:00 ※土日祝日年末年始除く
(2)交換機器への無償交換サービス
前項の電話対応保守サービスにおいて復旧できない場合であって、当該故障が適正使用状態におけるもの
である場合、故障が発生した時期に応じて、当社端末機器と当社が同等と認める交換機器(以下「交換機器」
といい、交換後にあっては、本規約で当社端末機器との記載を交換機器と読み替えるものとします。)を無
償で交換いたします。交換機器の端末種類等を指定することはできません。また、故障機器は、交換機器へ
の無償交換サービス対象になるかの確認のために、当社に送付していただきます。故障機器の送付がいただ
けない場合、無償交換サービスの利用はお受けいたしかねます。
2 保守の提供期間
当社端末機器に関する本保守サービスご提供期間は、初回の本サービスお申込み日から最大 1 年間といたし
ます。無償、有償を問わず、当社端末機器の交換手続きを行った場合であっても期間の変動はございません。
あらかじめご了承ください。
3 保守の内容・手続き
当社は、無償交換サービスの利用を受け付ける場合、交換機器を無償で当社に登録されている住所宛に送付
いたします。交換機器の引き渡しに関しては、本規約第34条の規定に従うものとします。利用者の不具合
製品と交換機器を利用者ご自身で交換していただきます。
・利用者は、端末の交換を申し込んだ場合、速やかに当社宛に故障した当社端末機器を送付していただきま
す。当社から送付する交換機器の受領後 14 日以内に正当な理由なく故障した当社端末機器の送付が当社に
おいて確認できない場合には、交換機器への無償交換サービスはご利用できません。この場合、利用者は当
社に対し、有償での交換又は再調達費用の支払いが必要となりますので、あらかじめご了承ください。
(1)利用開始日から1か月以内に故障が生じた場合
利用開始日から1か月以内に当社端末機器等の故障が生じた場合には初期交換として、アダプターやケーブ
ル等を含む当社端末機器等一式を無償で交換機器と交換いたします。
① 利用者は、当社カスタマーセンターに故障の旨及び交換機器への無償交換サービスを利用したい旨申し
出ていただきます。
② 当社は、故障の申告を受けたのち、交換機器及びアダプター、ケーブル等の一式を送付いたします。
③ 利用者は、無償交換サービスの申込後、14営業日以内に当社宛に故障した当社端末機器等を送付しま
す。
④ 当社は、送付を受けた故障端末を検査し、適正使用状態下での故障と認めるときは、送付済みの交換機
器一式について、無償で対応します。他方、検査の結果、水濡れや破損等、適正使用状態下での故障と
は認められない場合には、有償交換を行うか利用者に確認のうえ、利用者の同意を得られたもののみ有
償交換手続きを行うものとします。
なお、有償交換を行うかの確認が取れないことにより、有償交換手続きに遅延が生じた場合、このこと
により利用者が被った不利益について、当社は責任を負いません。
交換機器を送付後、利用者より14営業日以内に正当な理由なく故障した当社端末機器等の返却が当社
において確認できない場合は有償交換費用を、有償交換手続きをしない旨当社に申し出たのち、14日
以内に交換機器を返送いただけない場合は未返却費用をそれぞれ請求いたします。利用者は当社からか
かる請求を受けたときはただちにこれを支払うものとします。
(2)利用開始日から1か月以上1年以内に故障が生じた場合
利用開始日から1か月以上1年以内に当社端末機器等の故障が生じた場合には、メーカー保証相当の保守と
して、故障した該当機器のみを交換いたします。アダプターやケーブル、電池パックは交換の対象になりま
せん。別途当社カスタマーセンターに申し出て、再購入していただく必要があります。
① 利用者は、当社カスタマーセンターに故障の旨及び交換機器への無償交換サービスを利用したい旨申し
出ていただきます。
② 当社は、故障の申告を受けたのち、交換機器及びアダプター、ケーブル等の一式を送付いたします。
③ 利用者は、無償交換サービスの申込後、14営業日以内に当社宛に故障した当社端末機器等を送付しま
す。
④ 当社は、送付を受けた故障端末を当社で検査し、適正使用状態下での故障と認めるときは、送付済みの
交換機器一式について、無償で対応します。他方、検査の結果、水濡れや破損等、適正使用状態下での
故障とは認められない場合には、有償交換を行うか利用者に確認のうえ、利用者の同意を得られたもの
のみ有償交換手続きを行うものとします。
なお、有償交換を行うかの確認が取れないことにより、有償交換手続きに遅延が生じた場合、このこと
により利用者が被った不利益について、当社は責任を負いません。
交換機器を送付後、利用者より14営業日以内に正当な理由なく故障した当社端末機器等の返却が当社
において確認できない場合は有償交換費用を、有償交換手続きをしない旨当社に申し出たのち、14日
以内に交換機器を返送いただけない場合は未返却費用をそれぞれ請求いたします。利用者は当社からか
かる請求を受けたときはただちにこれを支払うものとします。
4 費用
(1) 有償交換費用
・ルーター本体:13,530 円(税込)
・ホームキット:10,670 円(税込)
(2) 交換機器の未返却費用
・ルーター本体:13,530 円(税込)
・ホームキット:10,670 円(税込)
第6条(付属品の再購入について)
1 利用者は、当社端末機器等にかかる AC アダプター、接続ケーブル、電池パック等の付属品(以下総じて「付
属品」といいます)を再購入することができます。再購入を希望するときは、利用者は当社カスタマーサポ
ートセンターに当社所定の方法により申し出ていただき、再購入の申込を行う必要があります。
2 付属品の再購入価格
(1) AC アダプタ、ケーブル購入費用:7,370 円(税込)
※それぞれ単体での購入はできません。
(2) 電池パック:5,610 円(税込)
3 付属品の購入にかかる手続き
本条第 1 項の申込に対して、当社は承諾することにより付属品の購入契約が成立するものとします。かかる
承認手続き、付属品の引き渡し等については、本規約第 6 条(本サービスの提供)、第 7 条(利用の開始)、
第34条(当社端末機器等の引き渡し)における手続きを準用するものとします。
4 付属品の所有権
付属品等の所有権は、利用者が付属品の代金を完済したときに移転するものとし、それまでは当社に留保さ
れます。
5 支払方法
付属品の再購入に係る支払いは、別段の合意がない限り、再購入後に発生する直近の本サービスにかかる請
求に合算して請求するものとします。
令和 4 年 9 月1日制定